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ケアマネジャーがいない場合、居宅療養管理指導はどう始める?

  • 執筆者の写真: 矢嶋壮眞
    矢嶋壮眞
  • 1 時間前
  • 読了時間: 6分

「うちの親には、まだケアマネジャーがついていない」——そんな状態で、居宅療養管理指導について調べている方は少なくないと思います。要介護認定を受けたばかりで担当者が決まっていない、あるいは介護保険の手続き自体をこれから進める段階、というご家庭も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、ケアマネジャーがまだ決まっていない場合でも、一定の条件を満たせば居宅療養管理指導を利用できます。「誰に相談すればいいのかわからない」という状態のまま、お薬の管理が後回しになってしまうのは避けたいところです。今回は、制度の基本から、よくいただくご質問まで、Q&A形式でまとめてご紹介します。

Q. 居宅療養管理指導とは、どんな制度ですか?

介護保険を利用している方を対象に、医師や歯科医師の指示のもと、薬剤師がご自宅や施設を訪問し、お薬の飲み合わせや服薬状況、体調の変化などを確認する制度です。確認した内容は記録としてまとめ、医師やケアマネジャーなどと共有します。

Q. 在宅患者訪問薬剤管理指導と、何が違うのですか?

名前が似ているため混同されがちですが、大きな違いは「どの保険制度を使うか」です。薬剤師が訪問して薬学的管理や服薬支援を行うという点では似ていますが、適用される保険制度や対象者が異なります。

制度名

使う保険

主な対象

在宅患者訪問薬剤管理指導

医療保険

要介護・要支援認定を受けていない在宅患者など

介護予防居宅療養管理指導

介護保険

要支援1・2の方

居宅療養管理指導

介護保険

要介護1〜5の方


なお、要介護・要支援認定を受けている方については、原則として介護保険の居宅療養管理指導等が優先されます。

Q. ケアマネジャーがいなくても、始められますか?

はい、ケアマネジャーがまだ決まっていない場合でも、一定の条件を満たせば居宅療養管理指導を利用できます。居宅療養管理指導は、ケアマネジャーによるケアプランが作成されていない場合でも、一定の条件のもとで提供・算定できる仕組みになっています。

一方、まだ要介護認定を受けていない場合は、居宅療養管理指導ではなく、医療保険による「在宅患者訪問薬剤管理指導」などの対象となる場合があります。「介護保険の認定がまだだから、薬剤師に訪問してもらえない」とは限りませんので、まずは主治医や薬局にご相談ください。

フジ薬局には居宅介護支援事業所を併設し、薬剤師とケアマネジャー双方の資格を持つスタッフも在籍しています。ケアマネジャー探しの段階からご相談いただくことも可能です。

Q. 実際に始めるまで、どんな流れになりますか?

1. 主治医に、薬剤師の訪問による服薬管理について相談する

2. 主治医から薬局へ、訪問についての指示が出る

3. 薬局から訪問日程のご案内があり、初回訪問が行われる

4. ケアマネジャーが決まり次第、必要に応じて情報共有を行い、ケアプランにも反映してもらう

初回の訪問では、現在服用しているお薬を確認し、飲み合わせに問題がないか、きちんと服用できているか、体調に変化がないかなどを確認します。ケアマネジャーが決まっていない期間も、一定の条件を満たせば、お薬の管理を進めることができます。

Q. 医療用麻薬や在宅緩和ケアでも利用できますか?

はい、利用できます。痛みのコントロールが必要な方など、医療用麻薬を使用している在宅患者についても、居宅療養管理指導の対象となる場合があります。

また、CADD-Solisのような持続注入ポンプを使用している方についても、薬剤師が訪問し、服薬状況や薬剤の使用状況などを確認しながら、医師や訪問看護師などの関係職種と連携して対応することがあります。緩和ケアが必要になった場合も、患者様の状態や利用している制度に応じて、必要な訪問・服薬支援を検討します。

Q. サービス担当者会議には、薬剤師も参加しますか?

居宅療養管理指導を利用する場合、薬剤師がサービス担当者会議に参加し、お薬の状況を共有することがあります。すべての回に参加するわけではなく、必要に応じてケアマネジャーと日程を調整のうえ参加します。会議に出席できない場合も、文書などで情報を共有することがあります。

Q. 報告書は、どのように使われるのですか?

薬剤師が訪問した際の記録は、報告書などにまとめられ、主治医やケアマネジャーなどに共有されます。これにより、服薬状況や体調の変化を多職種で共有し、必要に応じてケアプランの見直しや、薬の変更について検討する際の材料になります。ご家族が直接目にする機会は少ないものですが、多職種の連携を支える重要な情報の一つです。

Q. 費用はどのくらいかかりますか?

居宅療養管理指導は介護保険が適用されるため、自己負担は所得に応じて1〜3割です。また、居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外となるため、デイサービスや訪問介護など、他の介護サービスの利用枠を圧迫しない点も特徴です。

「介護保険の枠を使い切っていて、これ以上サービスを追加できない」と思われている方も、居宅療養管理指導であれば別枠として利用できる可能性があります。ただし、利用には一定の条件がありますので、正確な費用や利用可否については、ケアマネジャーまたは薬局にご確認ください。

Q. どの薬局に相談すればいいですか?

居宅療養管理指導は、在宅対応の経験がある薬局に相談すると、その後の流れがスムーズです。とくに、医療用麻薬や無菌調剤への対応、緊急時の対応など、在宅医療に対応した体制を持つ薬局であれば、症状の変化や急な処方内容の変更にも対応しやすくなります。

フジ薬局では、在宅医療に取り組んでおり、薬剤師を複数配置することで、急な処方変更や訪問のご相談にもできるだけ対応できる体制を整えています。

まずはご相談ください

「ケアマネジャーがいないから」という理由だけで、居宅療養管理指導を諦める必要はありません。ケアマネジャーがまだ決まっていない場合でも、一定の条件を満たせば居宅療養管理指導を利用できる場合があります。また、まだ要介護認定を受けていない方でも、医療保険による在宅患者訪問薬剤管理指導などを利用できる可能性があります。

フジ薬局には、薬剤師とケアマネジャー、双方の資格を持つスタッフも在籍しており、介護保険の手続きやケアマネジャー探しについてもご相談いただけます。「薬の管理をどうしたらいいかわからない」「在宅で薬剤師に相談したいけれど、どこから始めればいいかわからない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。

 
 
 

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