2026年6月からどう変わった?先発医薬品の選定療養について


「いつも飲んでいる薬だけど、先発医薬品と後発医薬品では何が違うのだろう?」
薬局で薬を受け取る際、そんな疑問を持ったことがある方もいらっしゃるかもしれません。
2024年10月から、*後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)*を患者さん自身の希望で選択した場合、その価格差の一部を「特別の料金」として負担する「選定療養」の仕組みが始まりました。
さらに2026年6月からは、その特別の料金の計算方法が見直され、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当から、2分の1相当へと変更されています。
今回は、この制度がどのような仕組みなのか、どのような場合に対象となるのかを、できるだけわかりやすくご紹介します。
選定療養とは、どんな制度?
選定療養とは、健康保険の対象となる医療のうち、患者さんが一定の選択をした場合に、通常の自己負担とは別に「特別の料金」を負担する仕組みです。
今回の医薬品に関する選定療養では、*後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)*について、患者さんの希望で先発医薬品を選択した場合に「特別の料金」が発生します。
厚生労働省では、「長期収載品」を、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品と説明しています。そのうえで、長期収載品のうち一定の条件を満たすものが、選定療養の対象となります。
この制度は、後発医薬品の使用を促すとともに、医療保険制度を将来にわたって維持していくことを目的とした仕組みの一つです。
一方で、薬の選択には、飲みやすさや剤形、これまでの服用経験など、患者さんごとにさまざまな事情があります。
そのため、「先発医薬品を選ぶのがよい」「後発医薬品に変えるべき」と一概に決められるものではありません。制度の内容を知ったうえで、ご自身に合った選択をすることが大切です。
2026年6月から、特別の料金の計算方法が変更されました
2026年5月まで、選定療養の対象となる長期収載品を患者さんが希望した場合の「特別の料金」は、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当でした。
2026年6月からは、この割合が2分の1相当に変更されています。
たとえば、先発医薬品と後発医薬品の価格差が1,000円だった場合、単純なイメージでは次のようになります。
時期 | 特別の料金のもとになる割合 | 価格差1,000円の場合 |
2026年5月まで | 4分の1 | 約250円 |
2026年6月から | 2分の1 | 約500円 |
実際の「特別の料金」は、薬の規格ごとの価格差をもとに、処方・調剤される数量などを踏まえて計算され、さらに消費税が加算されます。また、後発医薬品が複数ある場合には、一定のルールに基づいて計算されます。そのため、上記はあくまで仕組みを理解するためのイメージです。
また、薬によって先発医薬品と後発医薬品の価格差は異なるため、すべての薬で同じように負担額が変わるわけではありません。
長期間服用する薬の場合には、1回ごとの違いが積み重なることもあります。気になる場合は、実際に処方されている薬について薬局で確認してみるとよいでしょう。
選定療養の対象にならないケースもあります
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)であっても、患者さんの希望だけで先発医薬品を選択した場合と、医療上の必要性などから先発医薬品が使用される場合では扱いが異なります。
たとえば、次のような場合には、特別の料金は発生しません。
● 医療上の必要性から先発医薬品を使用する場合
● 後発医薬品の在庫状況などから、薬局で後発医薬品を提供することが困難な場合
● 後発医薬品が存在しない場合
医療上の必要性については、先発医薬品と後発医薬品で効能・効果に違いがある場合や、後発医薬品を使用すると副作用や相互作用などの問題が生じる可能性がある場合、剤形上の違いによって後発医薬品の使用が難しい場合などが想定されています。
「先発医薬品を選んだら、必ず特別の料金がかかる」というわけではありませんので、気になる場合は医師や薬剤師に確認してください。
後発医薬品に変更するかどうか、迷ったら
後発医薬品は、先発医薬品と同じ有効成分を同じ量含み、品質・有効性・安全性について確認されたうえで承認されています。
一方で、薬によっては添加物や剤形などが異なることもあり、錠剤の大きさや飲みやすさ、味などについて違いを感じる場合があります。
そのため、「先発医薬品だからよい」「後発医薬品だからよい」と単純に考えるのではなく、ご自身が気になっている点を医師や薬剤師に相談しながら選択することが大切です。
たとえば、
● 薬の大きさや形が気になる
● 飲み込みやすさを重視したい
● これまで使用してきた薬を続けたい
● 医療費の負担をできるだけ抑えたい
など、何を重視するかによっても選択肢は変わってきます。
先発医薬品と後発医薬品、どちらを選べばいい?
薬を選ぶ際に大切なのは、単純に「安いほうを選ぶ」ということだけではありません。
後発医薬品を選択することで薬剤費を抑えられる場合がある一方、これまで使用してきた先発医薬品を継続したいという方もいらっしゃいます。
また、薬によっては剤形などに違いがあるため、実際に服用する方にとって何が大切なのかを考えることも重要です。選択に迷ったときは、処方医や薬剤師に相談してください。薬局では、現在使用している薬が先発医薬品なのか後発医薬品なのか、選定療養の対象となる薬なのか、後発医薬品に変更した場合にどのような違いがあるのか、また費用がどの程度変わる可能性があるのかなどを確認することができます。
制度の目的を知って、自分に合った選択を
選定療養は、*後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)*について、患者さんの希望で先発医薬品を選択した場合、その価格差の一部を通常の保険診療とは別に負担していただく仕組みです。
2026年6月からは、その特別の料金の計算方法が見直されました。
この制度には、後発医薬品の使用を促進し、医療保険制度を将来にわたって維持していくという国の政策的な目的があります。厚生労働省も、国民皆保険を将来にわたって守るため、医療保険の負担の上昇を抑えることなどを制度の目的として説明しています。
ただし、実際に薬を選ぶ場面では、患者さんそれぞれの服用経験や生活上の事情、薬に対する不安などもあります。
制度の趣旨を理解することと、個々の患者さんがどの薬を選ぶかということは、分けて考える必要があります。
「後発医薬品に変えてみたい」「今までの薬を続けたい」「違いを詳しく知りたい」など、どのような場合でも、まずは医師や薬剤師に相談してみてください。
フジ薬局でご相談いただけます
フジ薬局では、選定療養の対象となる薬について、先発医薬品と後発医薬品の違いや、費用がどのように変わる可能性があるのかを確認しながら、ご説明しています。
「自分の薬は選定療養の対象になるの?」
「後発医薬品に変更すると、どのくらい違う?」
「今までの薬をそのまま続けたいけれど、どうなる?」
など、気になることがあればお気軽にご相談ください。
制度の内容を知ったうえで、ご自身に合った薬の選択ができるよう、薬剤師が一緒に確認します。




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