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後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について

​令和6年10月以降、後発医薬品 (ジェネリック医薬品) があるお薬で、患者様が先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。​

長期収載品を処方・調剤する医療上の必要があると認められる場合等は、特別の料金はかかりません。

​使用感や味など、患者様の嗜好等によって長期収載品をご希望される場合には特別の料金をお支払いいただく必要があります。

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後発医薬品 (ジェネリック医薬品) は、先発医薬品と有効成分・安全性が同等で、先発医薬品と同じように使っていただけるお薬です。

​患者様のご希望により先発医薬品での調剤をご希望される場合、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当を特別の料金としてご負担いただきます。​​​

​​

​特別の料金が発生しないケース

論文要約

1

​治療上の理由

長期収載品の方が治療に適していると

医師が判断した場合や患者様に副作用が現れた後発医薬品の代わりに長期収載品を調剤した場合は特別の料金を頂戴することはありません。

2

​お薬の性質によるもの

後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合に長期収載品を調剤する場合は患者様から特別の料金を頂戴する

ことはありません。

3

その他の理由

流通上の問題などにより、薬局に

後発医薬品の在庫がなく、薬局が

患者様に後発医薬品をご用意できない場合は患者様から特別の料金を

頂戴することはありません。

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