薬剤師がケアマネにできること|居宅療養管理指導の報告書・連携の流れをわかりやすく解説
- Wada Tatsuya
- 7月14日
- 読了時間: 4分

「薬のことは薬局に任せておけばいい」と思っていませんか? 実は、薬剤師はケアマネジャーにとって、もっと積極的に使えるパートナーです。
この記事では、ケアマネジャーが知っておきたい「薬剤師との連携」について、居宅療養管理指導の仕組みや報告書のやり取り、連携の具体的な流れまで、わかりやすく解説します。
-薬剤師がケアマネにできること、知っていますか?-
ケアマネジャーの日常業務の中で、薬に関する相談は意外と多いものです。
「飲み忘れが多くて、残薬が大量にある」
「複数の病院からたくさんの薬が出ていて、整理できていない」
「本人が薬を正しく飲めているか確認する方法がない」
「認知症で服薬管理が難しくなってきた」
こうした悩みに対して、薬剤師はご自宅や施設に訪問して直接対応することができます。これが「居宅療養管理指導」です。
-居宅療養管理指導とは?-
居宅療養管理指導とは、介護保険を使って薬剤師が自宅や施設に訪問し、薬の管理や服薬指導を行うサービスです。
要介護・要支援の認定を受けていれば利用でき、医師の指示(訪問指示書)があれば薬局の薬剤師が訪問することができます。
薬剤師が訪問してできること
できること | 具体的な内容 |
服薬状況の確認 | 残薬チェック・飲み忘れの把握 |
残薬の整理・一包化 | 複数薬局の薬をまとめて整理 |
副作用の早期発見 | 体調変化と薬の関係を確認 |
飲み方の指導 | 本人・家族・介護スタッフへの説明 |
医師への情報提供 | 服薬状況を主治医にフィードバック |
ケアマネへの報告 | 薬の状況・生活上の留意点を情報共有 |
-ケアマネへの報告書について-
居宅療養管理指導を実施した薬剤師は、ケアマネジャーに対して定期的に報告書を提出する義務があります。
報告書には以下の内容が記載されます。
訪問日・訪問時の服薬状況
残薬の有無・薬の飲み方の問題点
副作用の疑いや体調に関する気づき
介護上の留意事項
医師への情報提供内容
この報告書はケアプランの見直しや多職種連携の資料としても活用できます。受け取ったらぜひ保管しておいてください。
-ケアマネがいない場合はどうなる?-
担当ケアマネが不在・未定の場合でも、居宅療養管理指導の利用は可能です。その場合、報告書は主治医や施設のスタッフに提出される形になります。ケアマネが決まった段階で改めて連携体制を整えることができますので、まずは薬局に相談してみてください。
連携の流れ|ケアマネが動くべきタイミング
薬剤師との連携を始める流れは、以下のようになります。
STEP 1|薬局に相談する
服薬管理に不安がある利用者の情報を薬局に伝えます。
STEP 2|主治医に訪問指示をもらう
薬剤師が訪問するには医師の指示が必要です。薬局側が医師に連絡することも可能です。
STEP 3|訪問開始・定期報告
月1〜2回の訪問が始まります。ケアマネには定期的に報告書が届きます。
STEP 4|多職種で情報を共有
サービス担当者会議などで薬剤師の情報を活用し、ケアプランに反映します。
-フジ薬局の在宅対応について-
フジ薬局(千葉市中央区)では、居宅療養管理指導をはじめとした在宅薬剤師サービスを積極的に行っています。
月250名以上の在宅患者様に対応
施設・個人宅どちらにも訪問可能
居宅介護支援事業所を併設(ケアマネジャー常駐)
がんの疼痛管理に対応できるCADDポンプを保有
ケアマネジャーとの日常的な情報共有体制を構築済み
「この利用者さん、薬のことで困っているんだけど…」という段階でのご相談でも歓迎です。 ケアマネジャーの方からのお問い合わせは、お電話またはFAXでお気軽にどうぞ。
-まとめ-
薬剤師は「薬を渡すだけ」の存在ではありません。訪問して、確認して、報告する——そのサイクルを通じて、ケアマネジャーの業務をサポートできるパートナーです。
服薬管理に不安のある利用者様がいれば、ぜひ一度、かかりつけ薬局の薬剤師に相談してみてください。
フジ薬局(千葉市中央区東千葉) 在宅・施設への薬剤師訪問・居宅療養管理指導のご相談はお気軽に。




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